一般社団法人軽井沢青年会議所 定款

第1章 名称及び事務所

(名 称)

第1条    この法人は、一般社団法人軽井沢青年会議所(Junior Chamber International KARUIZAWA Japan.以下「本会議所」という。)と称する。

(事務所)

第2条    本会議所は、主たる事務所を長野県北佐久郡軽井沢町に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条     本会議所は、軽井沢町・御代田町及びその近郊の住民の意識を積極的に探究し、社会開発の理念に基づく地域社会の経済の発展と福祉の実現を図り、かつ指導力開発に努めるとともに、地域青少年の健全育成による明るい豊かな地域社会づくりに寄与し、併せて青年の英知と勇気と情熱を結集し、地域社会及び国家の政治、経済、社会、文化等の発展を図るとともに、会員の連携と指導力の啓発に努め、社会に貢献し、明るい豊かな社会を創造し、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条     本会議所は、特定の個人及び法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)

第5条     本会議所は、第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)   社会開発及び青少年の能力開発に関する研究及び事業の実施

(2)   政治、経済、社会、教育、文化等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案とその実現を推進する事業

(3)   指導力の啓発、教養の修得及び能力の開発に資する事業

(4)   国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業

(5)   前各号に掲げるもののほか、第3条の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会  員

(会員の種類)

第6条     本会議所の会員は、次の5種とする。

(1)   正会員

(2)   特別会員

(3)   名誉会員

(4)   賛助会員

(5)   準会員

(正会員)

第7条     軽井沢町又は御代田町及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、所定の様式による申し込みをし、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、年度の途中で40歳(以下「制限年齢」という)に達した者は、その年度内に限り正会員としての資格を有する。

2 既に他の青年会議所の会員である者は、本会議所の正会員となることができない。

3 第1項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(特別会員)

第8条     制限年齢に達する年度末まで正会員であった者で、理事会の承認を得た者を特別会員とする。

(名誉会員)

第9条 本会議所に功労のある者で、理事会の議を経て推薦された者を名誉会員とする。

(賛助会員)

第10条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする者で、理事会において入会を承認された者を賛助会員とする。

(準会員)

第11条 本会議所に入会を希望し、正会員となるため3ヶ月間の研修期間中の者を準会員とする。

(会員の権利)

第12条 正会員は、この定款に別に定めるもののほか、すべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(正会員の義務)

第13条 正会員は、総会、例会、委員会、及びこれらが行う事業に出席する義務を負う。

(入会金及び会費)

第14条 正会員は、別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 既納の入会金及び会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。

(会員資格の喪失)

第15条 会員は、次の各号の一に該当する場合にはその資格を失う。

(1)   本人から退会の申し出があったとき。

(2)   死亡し、又は解散したとき。

(3)   破産又は禁治産、若しくは準禁治産の宣告を受けたとき。

(4)   除名されたとき。

(5)   総正会員の同意を得た時

(退 会)

第16条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入し、理事長に退会届を提出しなければならない。

(除 名)

第17条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の同意によりこれを除名することができる。この場合においては、総会で、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)   本会議所の目的に反する行為をしたとき。

(2)   本会議所の秩序を乱す行為をいたとき。

(3)   会費を納入する義務を履行しないとき。

(4)   出席義務を履行しないとき。

(5)   前各号に掲げるもののほか、会員として適当でないと認められるとき。

第4章 役員及び事務局

(役員の種別及び員数)

第18条 本会議所に次の役員をおく。

(1) 理 事   7人以上12人以内

(2) 監 事   1人以上

2  理事のうち、1人を理事長とし、5人以内を副理事長とし、1人を専務理事とする。

3  この法人の役員は、正会員でならなくてはならない。ただし、監事については、この限りではない。

(直前理事長)

第19条 本会議所は、任意の機関として直前理事長を置き、前年度理事長がこれにあたる。

(役員の職務)

第20条 理事は、理事会を組織し、本会議所の業務の執行を決定する。

(1)   理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、業務を統轄する。

(2)   副理事長は、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、理事長を補佐する。理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

(3)   専務理事は、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、理事長及び副理事長を補佐して業務を総括するとともに事務局を統轄する。

第21条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) 本会議所の業務及び財産の状況を調査し、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3) 総会及び理事会に出席し、必要と認める時は意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める時は、その理事に対し、その行為をやめるよう請求し、これを理事会に報告すること。

(5) 前項の報告をするため必要ある時は、理事長に理事会の招集を請求すること。但し、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が総会に提案しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める時は、その調査の結果を総会に報告すること。

第22条 直前理事長は、理事長経験を生かし、事業について必要な補助をする。ただし、理事会においての議決権を有さない。

(役員の選任)

第23条 理事は正会員の中から総会の決議により選任する。

2  監事は会員の中から総会の決議により選任する。

3  理事長、副理事長及び専務理事は、理事の中から理事会の決議によって選出する。

4  理事、監事及び直前理事長は、相互にこれを兼ねることが出来ない。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任された年の翌年の1月1日から12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2  監事の任期は、選任された年の翌年の1月1日から翌々年の12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。

3  直前理事長の任期は、1月1日から12月31日までの1年間とする。ただし、任期の当初において40才に達したことにより正会員でなくなった場合においても任期満了の日までその職につくことができる。

4  補欠のため就任した理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5  役員は第18条に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(資格喪失による退任)

第25条 理事が会員資格を失ったときは、退任するものとする。

(役員の解任)

第26条 役員は、総会の決議により解任することができる。

(顧 問)

第27条 本会議所に顧問を若干名置くことができる。

2  顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3  顧問は本会の求めに応じ、必要な助言を行う。

(事務局)

第28条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。

2  事務局には、事務局長その他必要な事務局員を置き、理事会の議決を経て理事長が任免する。

3  事務局員は、理事長の定めた職務に従事する。

第5章 総 会   

(構成)

第29条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

2  直前理事長および監事は、総会に出席して意見を述べることができる。

(総会の種類)

第30条 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種とし、これをもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

2  通常総会は毎年3回これを開催し、毎年1月開催される通常総会をもってこれを一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。臨時総会は随時必要なときにこれを開催する。

(招集)

第31条 総会は、理事会の決議に基づき、理事長がこれを招集する。

2  正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は30日以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。

3  総会は、少なくとも期日の7日前までに会議の日時及び場所並びに会議で目的たる事項を示して、招集しなければならない。

4  理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(定足数)

第32条 総会は、正会員の3分の2以上の出席がなければこれを開会することができない。

(議長)

第33条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから理事長が指名する。

(議 決)

第34条 総会の議事は、法令またはこの定款に別段の定めのあるもののほか、会議に出席した正会員の過半数の同意をもってこれを決定する。

(書面による表決及び代理人による表決)

第35条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。また、他の正会員に表決を委任することはできる。

2  前項の規定により議決権を行使する正会員は、出席したものとみなす。

(総会に付議すべき事項)

第36条 次に掲げる事項は、総会に付議する。

(1)   事業計画及び収入支出予算の承認

(2)   事業報告及び収入支出決算の承認

(3)   定款の変更

(4)   諸規定の制定及び改廃

(5)   本会議所の解散及び清算人の選任並びに残余財産の処分方法

(6)   長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け

(7)   合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(8)   前号までに掲げるもののほか、理事会において総会に付議すると決めた事項

(議事録)

第37条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)   開会の日時及び場所

(2)   正会員の現在員数

(3)   出席した正会員の数

(4)   議事の経過の概要及びその結果

2  議事録には、議長のほか、出席正会員のうちから選出された2名以上の者が署名捺印しなければならない。

第6章     理事会

(構成)

第38条 本会議所に理事会をおく。

2  理事会はすべての理事をもって構成する。

3  理事会は、必要があると認めるときは、理事以外の者の出席を要請し、意見を求めることができる。

(理事会の種類)

第39条 理事会は、これを定例理事会及び臨時理事会の2種に分ける。

2  定例理事会は毎月これを開催する

3  臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して開催の請求があったとき

(3)第21条第5号の規定により監事から招集の請求があったとき

(招集)

第40条 理事会は、本定款に別に定めるほか、理事長がこれを招集する。

2  理事長は、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3  前項の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。

4  理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長に対し通知を発しなければならない。

5  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(定足数)

第41条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければこれを開会することができない。

(議長)

第42条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長指名者をもってこれに充てる。

(議 決)

第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会に付議すべき事項)

第44条 次に掲げる事項は、理事会に付議する。

(1)   事業計画及び収入支出予算の承認に関する事案

(2)   事業報告及び収入支出決算の承認に関する事案

(3)   定款の変更に関する事案

(4)   諸規定の制定及び改廃に関する事案

(5)   総会から委任された事項

(6)   全号に掲げるもののほか、理事長の付議した事項

(議事録)

第45条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに署名押印する。

第7章     委員会

(委員会)

第46条 本会議所は、その目的を達成するために必要な事項を研究、審議又は実施するため委員会を置く。

2  委員会に委員長1人、副委員長及び委員を置く。

3  委員長は理事のうちから理事長が委嘱し、副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任ずる。

 

第8章     資産と会計

(事業年度)

第47条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

(予 算)

第48条 本会議所の毎年度の収入支出予算は、年度開始前に理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。

(決 算)

第49条 収入収支決算及び事業報告は、毎事業年度終了後、1月以内に以下の書類を理事長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会の承認を得なけなければならない。

(1)  貸借対照表

(2)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(4)  財産目録

(5)  事業報告及び付属明細書

(情報公開)

第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え、公正で開かれた活動を推進するため、積極的に公開するものとする。

(1)  定款その他諸規則

(2)   会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)   理事及び監事の名簿

(4)   認可及び登記に関する書類

(5)   定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類

(6)   財産目録

(7)   事業計画書及び収支予算書

(8)  事業報告書及び収支計算書等の計算書類

(9)  監査報告及び会計監査報告書

(10) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(11) その他法令で定める帳簿及び書類

2  前項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

 

第9章     定款の変更及び解散

(定款の変更)

第51条 この定款は、総会において総正会員の3分の2以上の議決で、これを変更することができる。

(解 散)

第52条 本会議所は一般社団・財団法人法第148条第1号・第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

第53条 本会議所が清算する場合において有する残余財産は、総会において総正会員の3分の2以上の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2  本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第10章 公  告

(公告方法)

第54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附  則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において準用する第106条第1項に定める一般法人設立登記の日から施行する。

2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において準用する第106条第1項に定める特例民法法人解散の登記と、一般法人設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3  この法人の最初の理事長は、堀籠信一とする。

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